令和元年度 産業安全関係法令の解答と解説(労働安全コンサルタント過去問)

以下、〇はその設問文自体が正しいことを示し、×は設問文自体に誤りがあることを示します。
すなわち、〇×は選択肢の正答を意味しないので、ご注意ください。

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問1

(1)× 所轄都道府県労働局長ではなく労働基準監督署長である

労働安全衛生規則
(総括安全衛生管理者の選任)
第二条 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

(2)× 安全管理者は労働基準監督署長に報告しなければならない。なお、安全衛生推進者を選任したときは関係労働者への周知でよい。

労働安全衛生規則
(安全管理者の選任)
第四条 2 第二条第二項及び第三条の規定は、安全管理者について準用する。
(安全衛生推進者等の氏名の周知)
第十二条の四 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

(3)× 選任は義務であり、例外規定はない。

労働安全衛生規則
(安全管理者の選任)
第四条 法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三~四(略)

(4)× 総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができるが、安全委員会に対する規定はない。

労働安全衛生法
(総括安全衛生管理者)
第十条 3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

(5)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(安全衛生推進者等の選任)
第十二条の三 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。

問2

(1)×「準ずる者」を充てることはできない。

労働安全衛生法
(統括安全衛生責任者)
第十五条 2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない

(2)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(権限の付与)
第十八条の五 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。

(3)○ 労働安全衛生法に定められている。

労働安全衛生法
(安全管理者)
第十一条 2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
(元方安全衛生管理者)
第十五条の二 2 第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

(4)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(店社安全衛生管理者の職務)
第十八条の八 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。
二~四(略)

(5)○ 労働安全衛生法に定められている。

労働安全衛生法
(安全衛生責任者)
第十六条 2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

問3

労働安全衛生規則
(原動機、回転軸等による危険の防止)
第百一条 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆おおい、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
2~3(略)
4 事業者は、第一項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。

労働安全衛生規則
(研削といしの覆おおい)
第百十七条 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆おおいを設けなければならない。ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。

労働安全衛生法施行令
(作業主任者を選任すべき作業)
第六条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一~五(略)
六 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
七~二十三(略)
労働安全衛生規則
(木材加工用機械作業主任者の選任)
第百二十九条 事業者は、令第六条第六号の作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。

以上から、90、50、3の組み合わせである(4)が正答である。

問4

(1)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生法
別表第十九 (略) ショベルローダー等ショベルローダー又はフォークローダーをいう。以下同じ。)及びショベルローダー等を運転することができる施設 (略)

労働安全衛生規則
(定期自主検査)
第百五十一条の二十一 事業者は、フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一~九(略)
第百五十一条の三十一 事業者は、シヨベルローダー等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一~五(略)
第百五十一条の三十八 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一~五(略)

(2)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(制動装置等)
第百五十一条の五十九 事業者は、構内運搬車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第四号の規定は、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所で使用する構内運搬車については、適用しない。
一 走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。
二 警音器を備えていること。
三~四(略)

(3)× あおりのない貨物自動車に労働者を乗車させて走行させることはできない。

労働安全衛生規則
(荷台への乗車制限)
第百五十一条の七十二 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に労働者を乗車させてはならない。

(4)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(非常停止装置)
第百五十一条の七十八 事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置(第百五十一条の八十二において「非常停止装置」という。)を備えなければならない。

(5)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(作業計画)
第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

問5

(1)× 危険を及ぼす機械を使用してはならない

労働安全衛生規則
(掘削機械等の使用禁止)
第三百六十三条 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。

(2)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(保護帽の着用)
第三百六十六条 事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

(3)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(埋設物等による危険の防止)
第三百六十二条 事業者は、埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロツク塀へい、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作業を行なう場合において、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらを補強し、移設する等当該危険を防止するための措置が講じられた後でなければ、作業を行なつてはならない。

(4)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(構造)
第三百六十九条 事業者は、土止め支保工の構造については、当該土止め支保工を設ける箇所の地山に係る形状、地質、地層、き裂、含水、湧ゆう水、凍結及び埋設物等の状態に応じた堅固なものとしなければならない。
(組立図)
第三百七十条 事業者は、土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。

(5)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(部材の取付け等)
第三百七十一条 事業者は、土止め支保工の部材の取付け等については、次に定めるところによらなければならない。
一、二(略)
三 切りばり又は火打ちの接続部及び切りばりと切りばりとの交さ部は、当て板をあててボルトにより緊結し、溶接により接合する等の方法により堅固なものとすること。
四、五(略)

問6

(1)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(型枠支保工についての措置等)
第二百四十二条 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。
一、二(略)
三 支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。
四~十一(略)

(2)× パイプサポートは3以上繋いではいけない

労働安全衛生規則
(型枠支保工についての措置等)
第二百四十二条 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。
一~六(略)
七 パイプサポートを支柱として用いるものにあつては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。
イ パイプサポートを三以上継いで用いないこと。
ロ パイプサポートを継いで用いるときは、四以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。
ハ(略)
八~十(略)

(3)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(型枠支保工についての措置等)
第二百四十二条 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。
一~七(略)
八 鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。
イ 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。
ロ 最上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における五枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。
ハ、ニ(略)
九~十一(略)

(4)○ 労働安全衛生規則に定められている。(前問青字部参照)

(5)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(段状の型わく支保工)
第二百四十三条 事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
一 型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を二段以上はさまないこと。
二、三(略)

問7

(1)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)
第二百七十九条 事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

(2)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(退避等)
第二百七十四条の二 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。

(3)× 「二輪自動車」ではなく、「自動車」に対する規定である。

労働安全衛生規則
(タイヤの空気充てん作業の基準)
第三百二十八条の二 事業者は、自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤ(以下この条において「タイヤ」という。)の組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うときは、タイヤの破裂等による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節させ、及び安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用させなければならない。

(4)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(定期自主検査)
第二百七十六条 事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一~七(略)
第二百七十七条 事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)又はその附属設備を初めて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつたときは、これらの設備について前条第一項各号に掲げる事項を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

(5)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(導火線発破作業の指揮者)
第三百十九条 事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなければならない。
一 点火前に、点火作業に従事する労働者以外の労働者に対して、退避を指示すること。
二~七(略)

問8

(1)× 開路した場合であっても、指揮者は必要である。

労働安全衛生規則
(高圧活線近接作業)
第三百四十二条 事業者は、電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が高圧の充電電路に接触し、又は当該充電電路に対して頭上距離が三十センチメートル以内又は躯く側距離若しくは足下距離が六十センチメートル以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
(電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等)
第三百五十条 事業者は、第三百三十九条、第三百四十一条第一項、第三百四十二条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十五条第一項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。
一、二(略)
三 電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。

(2)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(高圧活線作業)
第三百四十一条 事業者は、高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
一 労働者に絶縁用保護具を着用させ、かつ、当該充電電路のうち労働者が現に取り扱つている部分以外の部分が、接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるものに絶縁用防具を装着すること。
二、三(略)

(3)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)
第三百四十九条 事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
一、二(略)
三 当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。
四(略)

(4)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(低圧活線作業)
第三百四十六条 事業者は、低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該労働者に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。

(5)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(仮設の配線等)
第三百三十八条 事業者は、仮設の配線又は移動電線を通路面において使用してはならない。ただし、当該配線又は移動電線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で使用するときは、この限りでない。

問9

(1)○ ボイラー及び圧力容器安全規則に定められている。

ボイラー及び圧力容器安全規則
(製造許可)
第三条 ボイラーを製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「許可型式ボイラー」という。)については、この限りでない。

(2)○ ボイラー及び圧力容器安全規則に定められている。

ボイラー及び圧力容器安全規則
(ボイラー室の出入口)
第十九条 事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。

(3)○ ボイラー及び圧力容器安全規則に定められている。

ボイラー及び圧力容器安全規則
(変更届)
第四十一条 事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一(略)
二 附属設備
三、四(略)
(変更検査)
第四十二条 ボイラーについて前条各号のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。

(4)○ ボイラー及び圧力容器安全規則に定められている。

ボイラー及び圧力容器安全規則
(ボイラーの排ガスの監視措置)
第二十二条 事業者は、煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓をボイラー室に設置する等ボイラー取扱作業主任者が燃焼が正常に行なわれていることを容易に監視することができる措置を講じなければならない。

(5)× ただし書きはない。

ボイラー及び圧力容器安全規則
(点火)
第三十条 事業者は、ボイラーの点火を行なうときは、ダンパーの調子を点検し、燃焼室及び煙道の内部を十分に換気した後でなければ、点火を行なつてはならない。

問10

(1)○ クレーン等安全規則に定められている。

クレーン等安全規則
(定期自主検査)
第七十七条 事業者は、移動式クレーンについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一~四(略)

(2)○ クレーン等安全規則に定められている。

クレーン等安全規則
(暴風時における逸走の防止)
第三十一条 事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されている走行クレーンについて、逸走防止装置を作用させる等その逸走を防止するための措置を講じなければならない。

(3)○ クレーン等安全規則に定められている。

クレーン等安全規則
(玉掛け用ワイヤロープの安全係数)
第二百十三条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。

(4)○ クレーン等安全規則に定められている。

クレーン等安全規則
(立入禁止)
第七十四条 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

(5)× ゴンドラには落成検査がない。ゴンドラの関連の検査としては、製造検査、使用検査、性能検査が規定されている。

ゴンドラ安全規則
(製造検査)
第四条 ゴンドラを製造した者は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
(使用検査)
第六条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。  一 ゴンドラを輸入した者  二 製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下「使用検査」という。)を受けた後設置しないで、一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたゴンドラについては二年以上)経過したゴンドラを設置しようとする者  三 使用を廃止したゴンドラを再び設置し、又は使用しようとする者
(性能検査)
第二十四条 ゴンドラに係る性能検査においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

問11

(1)○ 労働安全衛生法に定められている。

労働安全衛生法
(元方事業者の講ずべき措置等)
第二十九条 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

(2)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(クレーン等の運転についての合図の統一)
第六百三十九条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

(3)○ 労働安全衛生規則に定められている。特定元方事業者は、労働安全衛生法と労働安全衛生法施行令によって、建設業と造船業が定められている。

労働安全衛生法
(統括安全衛生責任者)
第十五条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
労働安全衛生法施行令
(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)第七条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。
労働安全衛生規則
(協議組織の設置及び運営)
第六百三十五条 特定元方事業者(法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、法第三十条第一項第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
一 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
二 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。

(4)× 毎作業日の巡視は「特定元方事業者」の仕事である。(3)に示すように、特定元方事業者は、建設業と造船業のみであり、石油製品製品製造業者は条文による規定を受けない。

労働安全衛生法
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第三十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一、二(略)
三 作業場所を巡視すること。
四~六(略)
労働安全衛生規則
(作業場所の巡視)
第六百三十七条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行なわなければならない。

(5)○ 労働安全衛生法に定められている。

労働安全衛生法
(元方事業者の講ずべき措置等)
第二十九条の二 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

問12

(1)× 「都道府県労働局長」ではなく、「厚生労働大臣」である。

労働安全衛生法
(検査証の有効期間等)
第四十一条 2 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。
ボイラー及び圧力容器安全規則
(性能検査等)
第三十八条 ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第十四条第一項各号に掲げる事項について、法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)を受けなければならない。

(2)○ 労働安全衛生法及び施行令に定められている。

労働安全衛生法
(個別検定)
第四十四条 第四十二条の機械等(次条第一項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。
労働安全衛生法施行令
(個別検定を受けるべき機械等)
第十四条 法第四十四条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一~二(略)
三 小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
四(略)

(3)○ 労働安全衛生法に定められている。

労働安全衛生法
(型式検定)
第四十四条の二 6 型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(4)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(定期自主検査)
第百四十一条 事業者は、動力により駆動される遠心機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一~五(略)

(5)○ 労働安全衛生法に定められている。

労働安全衛生法
(表示等)
第五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一、二(略)

問13

(1)× 労働安全衛生規則第三十六条に木材加工用機械の記載はない。

労働安全衛生規則
(特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一~四十一(略)

(2)×「免許を受けた者」ではなく、「技能講習を修了した者」である。

労働安全衛生規則
(プレス機械作業主任者の選任)
第百三十三条 事業者は、令第六条第七号の作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。

(3)× 職長等の教育を行うべき業種の中に、道路貨物運送業は含まれていない。

労働安全衛生法
(安全衛生教育)
第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一~三(略)
労働安全衛生法施行令
(職長等の教育を行うべき業種)
第十九条 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業

(4)× 車両系木材伐出機械の運転技能講習に関する条文は見当たらない。

(5)○ 特別ボイラー溶接士免許の有効期間はボイラー及び圧力容器安全規則に定められている。特級ボイラー技士免許及びボイラー整備士免許については、有効期間の条文が見当たらない。

ボイラー及び圧力容器安全規則
(免許の有効期間)
第百七条 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間は、二年とする。

問14

(1)○ 労働安全衛生法施行令及びクレーン等安全規則に定められている。

労働安全衛生法施行令
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第十三条 3 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一~十三(略)
十四 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
十五~三十四(略)
クレーン等安全規則
(設置報告書)
第十一条 令第十三条第三項第十四号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

(2)○ 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生法
(計画の届出等)
第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
労働安全衛生規則
(計画の届出をすべき機械等)第八十五条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの
二 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの

別表第七
機械等の種類
一~十(略)
十一 架設通路(高さ及び長さがそれぞれ十メートル以上のものに限る。)
十二~二十五(略)

(3)○ 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生法
(計画の届出等)
第八十八条 2 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
労働安全衛生規則
(仕事の範囲)
第八十九条 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一 高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事
二 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が百五十メートル以上のダムの建設の仕事
三 最大支間五百メートル(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋梁りようの建設の仕事
四 長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事
五 長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
六 ゲージ圧力が〇・三メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事

(4)× 休業の日数が四日に満たない場合の報告は同一であり、期間は4分割である。

労働安全衛生規則
(労働者死傷病報告)
第九十七条 2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(5)○ 労働安全衛生規則に定められている。

労働安全衛生規則
(事故報告)
第九十六条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ~ハ(略)
ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
二~十(略)

問15

(1)○ 14日以内に選任されているので合法である。

労働安全衛生規則
(総括安全衛生管理者の選任)
第二条 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。

(2)× 300人以上の労働者を使用する有機化学工業製品製造業の場合、少なくとも一人は専任の安全管理者でなければならない。

労働安全衛生規則
(安全管理者の選任)
第四条 法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一(略)
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三(略)
四 次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。

建設業
有機化学工業製品製造業
石油製品製造業
三百人

(3)○ フォークリフトはヘッドガードが必要な車両系建設機械には含まれていない。

労働安全衛生規則
(ヘッドガード)
第百五十三条 事業者は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械(ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及び解体用機械に限る。)を使用するときは、当該車両系建設機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。

(4)○ 二重に閉止すれば、閉止板を施さなくてもよい。

労働安全衛生規則
(改造、修理等)
第二百七十五条 事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一、二(略)
三 作業箇所に危険物等が漏えいし、又は高温の水蒸気等が逸出しないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。
四、五(略)

(5)○ 労働安全衛生規則を満たしている。

労働安全衛生規則
(危険物等の作業場等)
第五百四十六条 事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。
2 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。

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