以下、〇はその設問文が正しいことを示し、×は設問文に誤りがあることを示します。
すなわち、〇×は選択肢の正答を意味しないので、ご注意ください。
問 1
(1)×「14日」以内であり、「30日」以内ではない。
労働安全衛生規則
(総括安全衛生管理者の選任)
第二条 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
(2)×「衛生」管理者の規定であり、「安全」管理者ではない。
労働安全衛生規則
(共同の衛生管理者の選任)
第九条 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべことを勧告することができる。
(3)× 安全委員会の構成委員に「安全衛生推進者」は定められていない。
労働安全衛生法
(安全委員会)
第十七条 2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
(4)×「周知」の必要はあるが、「報告書の提出」は定められていない。
労働安全衛生規則
(安全衛生推進者等の氏名の周知)
第十二条の四 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
(5)○ 労働安全衛生規則に定められている。
労働安全衛生規則
(安全委員会の付議事項)
第二十一条 法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一 ~ 四 (略)
五 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
問 2
(1)○ 労働安全衛生法と労働安勢衛生施行令に定められている。公開された解答は誤りではないだろうか。
労働安全衛生法
(元方安全衛生管理者)
第十五条の二 前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
労働安全衛生法施行令
(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第七条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。
(2)〇 労働安全衛生法と労働安全衛生規則に記載されている。
労働安全衛生法
(店社安全衛生管理者)
第十五条の三 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。労働安全衛生規則
(店社安全衛生管理者の職務)
第十八条の八 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。
(3)〇 労働安全衛生規則に記載されている。
労働安全衛生法
(安全衛生責任者)
第十六条 第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。労働安全衛生規則
(安全衛生責任者の職務)
第十九条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 統括安全衛生責任者との連絡
二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
三 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
四 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
五 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認
六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
(4)〇 労働安全衛生法に記載されている。
労働安全衛生法
(総括安全衛生管理者)
第五条 3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
(5)× 労働安全衛生法に「安全管理者」について記載されているが、「元方安全衛生管理者」ではないので、誤りである。公開された解答は誤りではないだろうか。
労働安全衛生法
(安全管理者)
第十一条 2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
問3
(1)○ 労働安全衛生規則第百三十四条第四号に定められている。
(2)○ 労働安全衛生規則第百三十四条第二号に定められている。
(3)× 定められていない。
(4)○ 労働安全衛生規則第百三十四条第三号に定められている。
(5)○ 労働安全衛生規則第百三十四条第一号に定められている。
労働安全衛生規則
(プレス機械作業主任者の職務)
第百三十四条 事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 プレス機械及びその安全装置を点検すること。
二 プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
三 プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。
四 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。
問4
(1)× 車両系荷役運搬機械等の運転者のみによって行われるものは除かれる。
労働安全衛生法
(作業主任者)
第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。労働安全衛生法施行令
(作業主任者を選任すべき作業)
第六条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一 ~ 十一 (略)
十二 高さが二メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)
(2)× 当該作業は例外となっている。また、制限速度は定められていない。
労働安全衛生規則
(作業計画)
第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
(3)○ 労働安全衛生規則に定められている。
労働安全衛生規則
(運転位置から離れる場合の措置)
第百五十一条の十一 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。
二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。
(4)× ショベルローダーに関する特定自主検査は定められていない。
動力プレス、フオークリフト、不整地運搬車、車両系建設機械、高所作業車については定められている。
労働安全衛生法
(定期自主検査)
第四十五条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。労働安全衛生規則
(特定自主検査)
第百三十五条の三 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は、第百三十四条の三に規定する自主検査とする。
(特定自主検査)
第百五十一条の二十四 フオークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。
(特定自主検査)
第百五十一条の五十六 不整地運搬車に係る特定自主検査は、第百五十一条の五十三に規定する自主検査とする。
(特定自主検査)
第百六十九条の二 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第百六十七条に規定する自主検査とする。
(特定自主検査)
第百九十四条の二十六 高所作業車に係る特定自主検査は、第百九十四条の二十三に規定する自主検査とする。
(5)× 中抜きをしてはいけない。
労働安全衛生規則
(中抜きの禁止)
第百五十一条の七十一 事業者は、貨物自動車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。
問5
(1)○ 労働安全衛生規則に定められている。
労働安全衛生規則
(点検)
第四百一条 事業者は、採石作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 (略)
二 点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。
(2)○ 労働安全衛生規則に定められている。
労働安全衛生規則
(掘削機械等の使用禁止)
第三百六十三条 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。
(3)○ 労働安全衛生規則に定められている。
労働安全衛生規則
(把握及び記録)
第五百七十五条の十一 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、作業開始時にあつては当該作業開始前二十四時間における降雨量を、作業開始後にあつては一時間ごとの降雨量を、それぞれ雨量計による測定その他の方法により把握し、かつ、記録しておかなければならない。
(4)○ 労働安全衛生規則にに定められている。
労働安全衛生規則
(部材の取りはずし)
第三百九十五条 事業者は、荷重がかかつているずい道支保工の部材を取りはずすときは、当該部材にかかつている荷重をずい道型わく支保工等に移す措置を講じた後でなければ、当該部材を取りはずしてはならない。
(5)×「10日」ではなく、「7日」である。また、点検者を「土止め支保工作業主任者」に限定していない。
労働安全衛生規則
(点検)
第三百七十三条 事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後七日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければならない。
問6
(1)○ 労働安全衛生規則にに定められている。
労働安全衛生規則
(コンクリートの打設の作業)
第二百四十四条 事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
一 (略)
二 作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。
(2)○ 労働安全衛生規則にに定められている。
労働安全衛生規則
(型わく支保工の構造)
第二百三十九条 事業者は、型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。
(3)○ 労働安全衛生規則にに定められている。
労働安全衛生規則
(組立図)
第二百四十条 事業者は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2 前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。
(4)×「つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場」には同様の規則が定められているが、型枠支保工にそのような規則は無い。
労働安全衛生規則
(足場の組立て等の作業)
第五百六十四条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
(5)○ 労働安全衛生規則にに定められている。
労働安全衛生規則
(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)
第二百四十七条 事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
問7
(1)○ 労働安全衛生規則にに定められている。
労働安全衛生規則
(自動警報装置の設置等)
第二百七十三条の三 事業者は、特殊化学設備(製造し、又は取り扱う危険物等の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。)については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。
2 事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、監視人を置き、当該特殊化学設備の運転中は当該設備を監視させる等の措置を講じなければならない。
(2)○ 労働安全衛生規則にに定められている。
労働安全衛生規則
(改造、修理等)
第二百七十五条 事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一、二 (略)
三 作業箇所に危険物等が漏えいし、又は高温の水蒸気等が逸出しないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。
四 前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人を置くこと。
(3)×「計測装置及び制御装置の監視及び調整」について定めなければならない。
労働安全衛生規則
(作業規程)
第二百七十四条 事業者は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に関し、次の事項について、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。
一、二 (略)
三 計測装置及び制御装置の監視及び調整
四 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
(4)○ 特定化学物質障害予防規則にに定められている。
特定化学物質障害予防規則
(バルブ等の材質等)
第十六条 事業者は、特定化学設備のバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。
一 (略)
二 特定化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した特定化学設備(配管を除く。第二十条を除き、以下この章において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該特定化学設備との間に設けられるバルブ又はコツクが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。
(5)○ 特定化学物質障害予防規則に、「一月以上使用を休止した後」は点検が必要とあり、「3週間」であれば、点検の必要がない。
特定化学物質障害予防規則
(定期自主検査)
第三十一条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
(点検)
第三十四条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備をはじめて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行なつたとき、又は引続き一月以上使用を休止した後に使用するときは、第三十一条第一項各号に掲げる事項について、点検を行なわなければならない。
問8
(1)×「漏電しや断装置」を接続しなければならないが、「接地」までは要求されていない。
労働安全衛生規則
(漏電による感電の防止)
第三百三十三条 事業者は、電動機を有する機械又は器具(以下「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。
(2)○ 労働安全衛生規則に記載されている。
労働安全衛生規則
(交流アーク溶接機用自動電撃防止装置)
第三百三十二条 事業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれがあるところにおいて、交流アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならない。
(3)○ 労働安全衛生規則にに定められている。
労働安全衛生規則
(溶接棒等のホルダー)
第三百三十一条 事業者は、アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。
(4)○ 労働安全衛生規則にに定められている。
労働安全衛生規則
(手持型電灯等のガード)
第三百三十条 事業者は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない。
(5)○ 労働安全衛生規則にに定められている。
労働安全衛生規則
(移動電線等の被覆又は外装)
第三百三十七条 事業者は、水その他導電性の高い液体によつて湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用してはならない。
問9
(1)○ ボイラー及び圧力容器安全規則にに定められている。
ボイラー及び圧力容器安全規則
(ボイラー室の管理等)
第二十九条 事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行なわなければならない。
一、二 (略)
三 ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておくこと。
(2)× 安全弁がニ個以上ある場合は、2個目以降の安全弁を最高使用圧力の3パーセント増以下に調整してよい。
ボイラー及び圧力容器安全規則
(附属品の管理)
第二十八条 事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。
一 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。
二 ~ 八 (略)
2 前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。
(3)○ボイラー及び圧力容器安全規則にに定められている。
ボイラー及び圧力容器安全規則
(附属品の管理)
第六十五条 事業者は、第一種圧力容器の安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。
一 (略)
二 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。
(4)○ボイラー及び圧力容器安全規則にに定められている。
ボイラー及び圧力容器安全規則
(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)
第六十三条 事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 ~ 五 (略)
六 第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。
(5)○ボイラー及び圧力容器安全規則にに定められている。
ボイラー及び圧力容器安全規則
(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)
第三十四条 事業者は、労働者がそうじ、修繕等のためボイラー(燃焼室を含む。以下この条において同じ。)又は煙道の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。
一 ボイラー又は煙道を冷却すること。
二 ボイラー又は煙道の内部の換気を行なうこと。
三 ボイラー又は煙道の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。
四 使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしや断すること。
問10
(1)× 検査証の備え付け、定格荷重の表示、合図の定め等は定められているが、「作業計画」は見当たらない。
(2)× クレーン等安全規則第78条に、「ワイヤロープ及びフックの損傷の有無について」の点検は定められていない。
クレーン等安全規則
(作業開始前の点検)
第七十八条 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能について点検を行なわなければならない。
(3)×「ゴンドラの組立て又は解体の作業」について何も定められていない。
(4)×「荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない」が、それ以上のことは定められていない。
クレーン等安全規則
(運転位置からの離脱の禁止)
第七十五条 事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。
(5)○ クレーン等安全規則にに定められている。
クレーン等安全規則
(暴風時の措置)
第百五十二条 事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているエレベーターについて、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
問11
(1)× 同様の定めは、「特定元方事業者」に対して定められている。港湾運送業は、特定元方事業者ではないので、当てはまらない。「特定元方事業者」は、「建設業」と「造船業」のみである。
労働安全衛生規則
(作業間の連絡及び調整)
第六百三十六条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。労働安全衛生法
(統括安全衛生責任者)
第十五条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。労働安全衛生法施行令
(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第七条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。
(2)× 同様の定めは「特定元方事業者」に対して定められている。鉄鋼業は、特定元方事業者ではないので、当てはまらない。
労働安全衛生規則
(協議組織の設置及び運営)
第六百三十五条 特定元方事業者(法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、法第三十条第一項第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
一 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
二 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。
(3)× 同様の定めは「造船業」ではなく、「建設業」に対して定められている。
労働安全衛生法
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第三十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 ~ 四 (略)
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 (略)
労働安全衛生規則
(法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種)
第六百三十八条の二 法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。
(計画の作成)
第六百三十八条の三 法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。
(4)× 教育は、「元方事業者」が行うのではなく、「関係請負人」の事業者が行う。
労働安全衛生規則
(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
(5)○ クレーン等安全規則に定められていることに含まれる。
クレーン等安全規則
(運転の合図)
第二百六条 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。
問12
(1)× クレーン等安全規則に都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないことは定められている。しかし、クレーンの製造検査については、定めがない。ただし、「移動式クレーン」は、所轄都道府県労働局長の製造検査が必要である。
クレーン等安全規則
(製造許可)
第三条 クレーン(令第十二条第一項第三号のクレーンに限る。以下本条から第十条まで、第十六条及び第十七条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーン(以下この章において「許可型式クレーン」という。)については、この限りでない。
労働安全衛生法
(製造時等検査等)
第三十八条 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。
クレーン等安全規則
(製造検査)
第五十五条 移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
(2)× 使用検査を受けなければならない。
労働安全衛生法
(1)の選択肢の条文を参照してください。
ボイラー及び圧力容器安全規則
(使用検査)
第五十七条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該第一種圧力容器について登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。
一 第一種圧力容器を輸入した者
二、三 (略)
(3)× ゴンドラに落成検査はない。落成検査が定められているのは、ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトである。
ボイラー及び圧力容器安全規則
(落成検査)
第十四条 ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。
一 ~ 三 (略)
(落成検査)
第五十九条 第一種圧力容器を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器及びその配管の状況について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。
クレーン等安全規則
(落成検査)
第六条 クレーンを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。
(落成検査)
第九十七条 デリツクを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリツクについては、この限りでない。
(落成検査)
第百四十一条 エレベーターを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第二項のエレベーターについては、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
(落成検査)
第百七十五条 建設用リフトを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。
(4)○ クレーン等安全規則に定められている。
クレーン等安全規則
(使用検査)
第五十七条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
一 ~ 二 (略)
三 使用を廃止した移動式クレーンを再び設置し、又は使用しようとする者
(5)× 順序が逆である。溶接検査に合格した後でなければ構造検査を受けることができない。
ボイラー及び圧力容器安全規則
(溶接検査)
第七条 溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。ただし、当該ボイラーが附属設備(過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く。)である場合は、この限りでない。
(構造検査)
第五条 2 溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。
問13
「ハ」の「船内荷役作業主任者免許」と「ヘ」の「フォークローダー運転士免許」は定められていない。
労働安全衛生規則
(免許試験)
第六十九条 法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。
一 第一種衛生管理者免許試験
一の二 第二種衛生管理者免許試験
二 高圧室内作業主任者免許試験
三 ガス溶接作業主任者免許試験
四 林業架線作業主任者免許試験
五 特級ボイラー技士免許試験
六 一級ボイラー技士免許試験
七 二級ボイラー技士免許試験
八 エツクス線作業主任者免許試験
八の二 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験
九 発破技士免許試験
十 揚貨装置運転士免許試験
十一 特別ボイラー溶接士免許試験
十二 普通ボイラー溶接士免許試験
十三 ボイラー整備士免許試験
十四 クレーン・デリック運転士免許試験
十五 移動式クレーン運転士免許試験
十六 潜水士免許試験
問14
(1)○ 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められている。
労働安全衛生法
(計画の届出等)
第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
労働安全衛生規則
(計画の届出をすべき機械等)
第八十五条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一、二 (略)別表第七
(2)○ 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められている。
労働安全衛生法
(計画の届出等)
第八十八条 2 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
労働安全衛生規則
(仕事の範囲)
第八十九条 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一、二 (略)
三 最大支間五百メートル(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋梁の建設の仕事
四~六(略)
(3)× ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものは除かれている。
労働安全衛生法
(計画の届出等)
第八十八条 3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
労働安全衛生規則
(仕事の範囲)
第九十条 法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一、二 (略)
三 ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
四 ~ 七 (略)
(4)○ 労働安全衛生規則に定められている。
労働安全衛生規則
(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(5)○ 労働安全衛生規則に定められている。
労働安全衛生規則
(事故報告)
第九十六条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
二 ~ 十 (略)
問15
(1)○ 総括安全衛生管理者は事業場においてその事業の実施を統括管理する者でなければならないが、研修については定められていない。
労働安全衛生法
(総括安全衛生管理者)
第十条 2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
(2)○ 議長選出については、労働組合は関係ない。副工場長は、事業場においてその事業の実施を統括管理するものに準ずる者であるので、第一号の委員とみなすことができるので、議長になることができる。
労働安全衛生法
(安全委員会)
第十七条 2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二、三(略)
3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
(3)○ 「特別安全衛生改善計画」については、外部の専門家の診断を受けたり意見を聴く場合があるが、通常の計画については、外部の専門家の参画は、必ずしも必要ではない。
労働安全衛生法
(安全衛生診断)
第八十条 厚生労働大臣は、第七十八条第一項又は第四項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
(4)○ 作業計画、制限速度、誘導者については、いずれも労働安全衛生規則に定められており、合法である。誘導者がいるので、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所であっても、労働者が入ることができる。
労働安全衛生規則
(作業計画)
第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
(制限速度)
第百五十一条の五 事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。
(接触の防止)
第百五十一条の七 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。
(5)× 労働組合の意見を聴かなければならない。
労働安全衛生法
(特別安全衛生改善計画)
第七十八条 2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
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